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山口久吉の話
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   湯西川温泉、観光の起爆剤温泉の温泉旅館の始まり



                                    山 口 久 吉


  壬生藩士の難病治療の記録

   寛政元年壬生の藩士が、吹出物の難病治療のため、往復三十日のお暇を頂き、湯西川の温
  泉に湯治にきた時の記録によると。

    一、壬生出立鉢石宿に泊り 以下略す、
    一、土呂部より湯元へ三里半小川度々渡る、四十八瀬渡ると云う、此間峠難所有り
     馬上成らざる所二ケ所有り、二里程行て一ツ家有り橋立村と云う。酒菓子等有り
     湯元へ着き遅き時は止宿も相成る茶ヤ也、夫より湯元へ余程行き詰め、高手村と
     云う有り家数十軒程も、見ゆ又五六丁も行きて、かなわ村と云所に家数同断有り
     湯元へ行き詰め、川口村是れも家数五六軒有り程なく湯元也。
                     註、(かなわ村は花輪村で川口村は沢口村)

   道中筋の書抜きに記されているとおり。大笹峠を越えて黒部に出、そして土呂部峠を越え
  て湯西川に来た。 もう一つのコースは、日光から霧降六方沢を越えて、大笹峠に出るコー
  ス、これが主要街道であった。 又湯西川の、人達がお伊勢詣りに行く行程の記録にも、こ
  の道筋が記されている。今の鬼怒川から川治への道路は大へつり、と云う関東ヤバケイの難
  所で後世に出来た道路であった。


 
 昔の湯西川温泉の風景

   さて、湯西川温泉であるが、これは太古の昔から、川の両岸の岩の裂目から渾々と湧きだ
  していた。 まさに大自然の妙であった。 村人達はこれを神の思召しとし、湯の守り神に
  湯殿山大権現をこの地に勧請し、毎年欠かさずお祭りを行なってきた。

   湧き出る霊泉は、厚い松板で浴槽をつくり、その上に湯小屋を建て、夜はアンドンに灯油
  を灯して入湯していた。 熱い時は小石を並べ川水を浴槽に流し込み、温度の調節をはかっ
  た。 勿論男女混浴で、たまには飛び込んだ蛙や河鹿と混浴する事もあった。

   川の両岸に川原湯、薬研湯、薬師湯、(薬師堂の前にあったので薬師湯、後に御所湯と云
  った)藤倉湯、とそれぞれ効能の違った四ツのお湯があった。 川原湯は体が非常に温まり
  婦人病、痔疾等に良く効き、村人でこのお湯に度々入浴していると、奴は川原湯に入ってい
  るから又痔病が出たな? 等と話題に上る程よく効いた。 又薬研湯は、神経痛、胃腸病、
  外傷性疾患、特に火傷や切傷に良く効き、火傷は目に見えて良くなるのがわかった。

   川のせせらぎや河鹿の声、そんな情緒に誘われて、若いカップルや長患いの老人達の湯治
  客が人目をひいた。伴久、湯本屋、清水屋と、三軒の旅館から下駄ばきの湯治客は、川端の
  お湯に代わる代わる入浴していた。 今にして思いば本当にひなびた湯治場だった。


  公衆衛生道徳取り締まり

   一見のどかな温泉場にも争いはあった。

   それは明和年度の、温泉出入りである村人達の争いに江戸御納戸役の、高野将監と奥村玄
  蕃の両名が検分した結果、これを取上げ、当時の名主であった、伊平次に湯守を仰付けられ
  た。 但しこれには条件があった、それは湯入り人高を改め、湯銭を上納せよ。とのきつい
  申し渡しであった。 そして九ケ条のご定も申渡され、入湯者の温泉利用が規制された。

   ご定の内容は次の通りである。

                    記

    一、入湯壱廻り十日迄同出入十二日十三日より十五日迄壱廻り半、十六日より弐廻り、

    一、湯場小屋廻りおとし置もの取り間敷き事、

    一、湯堂者並び村の者手足を洗い入湯すべき事

    一、湯舟の内にてたんはなをかみ申し間敷事、

    一、湯屋の内にて横寝等並湯舟に腰を掛け申し間敷事

    一、湯屋の内にて猥りにさわぐべからざる事、

    一、湯堂者入湯の時節湯屋の内にて、せんたく等並かみあらひ申し間敷事、

    一、月水(月経)の女人湯に入り申す間敷事、

    一、壱人者入湯有之候得共慥成請人無之候得バ宿無御座事、

           右之条可被相心得者也
             明和五子年七月
               江戸御納戸 奥村玄蕃様
               同元御納戸 高野将監様 
                       湯守伊平治方へ  申渡置者也、

   このご定は高札として、温泉大権現神社前に建てられ、入湯者の公衆衛生道徳を厳しく
  取り締まった。 名主は伊平治から久左衛門、伊五右ヱ門、久之丞と代わった。

   明和、安政の時代にかけて、湯堂者は堂者小屋に泊り自炊賄いをした、これが今の温泉
  旅館の始まりである。


  明治から現代の温泉へ

   名主の湯守役を中心に、無事平穏の日々の生活が続いたが、明治の初期に至って再び、温
  泉と土地に係る出入りがあったが、明治六年四月二十三日、宇都宮裁判所の採決があり原告
  被告の所有を認めず、宇都宮県に於いて取り上げる結果となった。 

   これに困却した村人達は和睦結束して、県に対し温泉の払下げを申請し、総村結集して温
  泉の運用を図ることになったのである。 勿論後に温泉組合も設置され、大正、昭和の時代
  へ移行していった。

   温泉は観光の起爆剤である。  観光地として今の発展を見るに至ったのは、取りもなお
  さず温泉の賜であろうと痛感する。





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